山好きオヤジの独り言

山の思い出や日々の事を書き留めています。

春の雪

昨日は朝から雨


午後、現場に出かけると


山は雪で真っ白


嫌ですね!


下りカーブが真っ白


雪かきの後だったから良かったものの


雪かき前だったら立ち往生していました。


スタッドレス履いてるし


凍結してるわけじゃないので


大丈夫なんですが


慎重に!


とにかく慎重に!

さて、本日はひな祭りの日です。


本日の出来事を見ていて目についたのが


信玄公旗掛松事件


武田信玄公が旗を立てたという由緒ある老松を巡る


国と所有者との裁判


大審院(最高裁)で国の権利の濫用の法理が実質的に初めて採用された


画期的な判決が1914年の本日ありました。


経緯は


信玄公旗掛松は高約15m、木周り約7mの巨木。


その松から1.8mに中央本線の駅が計画され事が発端です。


根の損傷で松の衰弱・枯死を恐れた所有者が


国に計画変更の上申書を提出するも却下され


駅が出来てしまいました。


根の損傷もありましたが


停車中の汽車からの高温の蒸気に晒され


さらに脱線による機関車の激突などもあり


駅開業から10年目の1914年に老松が枯れてしまいました。


そこで所有者は1916年に鉄道院総裁に損害賠償を請求。


同年、鉄道院から拒否回答。


1917年に甲府地裁に損害賠償請求を提訴。


1918年、地裁は「原告の本訴請求の原因は正当なり」


として原告の訴えを認め、東京控訴院(東京高裁)も地裁判決支持


そして1919年の本日、大審院で国の敗訴が決定しました。


国家賠償法の無かった時代、


鉄道線路に汽車を走らせる事は鉄道業者の正当な権利であり


その権利行使に伴う煤煙の発散は必然の結末であるが


これによって他人の権利を侵害することは法の認許するところではない


権利の内容を越えた権利の行使という判決理由


「権利濫用」の概念による画期的な判決でした。


その後、賠償額についても訴訟となり


1925年、地裁判決を支持して、東京控訴院への申し立てが


却下され、賠償額が確定しています。


現在、老松のあった地には記念碑がのこされています。


行政書士としても樹木医としても


興味深い判決でした。

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