山好きオヤジの独り言

山の思い出や日々の事を書き留めています。

日本学術会議を考えてみたい

日本学術会議が推薦した会員候補105名の


うち6名の方が任命されなかった。


いろんな事が言われています。


学問の自由が損なわれる等。


何なんだろうかと日本学術会議法を紐解く


第一章 設立と目的


ここが法律の味噌なので条文を列記します。


第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。


第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。


位置づけは我が国の科学者の代表機関


科学の向上発展を図り


行政、産業及び国民生活に科学を反映させる


ことを目的とした組織で国費で運営する団体


ですね。


第二章 職務及び権限(要約します)


独立して職務を行う。


政府は以下の諮問ができる
・科学に対する補助金等の予算の配分
・政府所管の研究所の予算編成の方針
・特に専門科学者の検討を要する重要施策
・その他


学術会議は政府に以下の勧告が出来る
一 科学の振興及び技術の発達に関する方策
二 科学に関する研究成果の活用に関する方策
三 科学研究者の養成に関する方策
四 科学を行政に反映させる方策
五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項


いわば、時の政府の考え方によって


科学開発の方向がおかしくならないように


するお目付役ですね。


会員の推薦は第6条で次のように規定


会員は、第十七条の規定による推薦(学術会


議が選定)に基づいて、内閣総理大臣が任命


する。


内閣総理大臣が任命するとなっているので嫌


な奴は任命しなくても良いともとれます。


しかし、そこはこの組織の根本で第3条で規


定している独立を損ねる。


いわば、任命権に基づくコントロールを今回


の内閣はしようとしていると解釈できます。


これまでの政府の国会でもこの任命権につい


ては形式的なものと答弁しています。


明らかな違法行為といえます。


これが許されるのなら


内閣総理大臣の任命権のある天皇が国会の指


名を無視して、嫌な奴は総理大臣に任命しな


いことも出来るようになると思います。


憲法第六条


天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を


任命する。


自分なりにこの問題を法律を紐解いて考えてみ


ましたが浅学なものですので間違っていたら


ご指摘ください。


参考までに


日本学術会議法http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf


今回の任命拒否はダメですね!


任命拒否した6人に致命的な問題があれば拒


否もありうるでしょうが理由を明示していな


い。


法治国家である日本の内閣が法律違反を犯そ


うとしている!


日本学術会議に問題があるのであれば法改正


をすべきですね。


そもそものところは憲法改正に行き着くよう


な気がします。


憲法改正が出来ないのでその解釈を変えて政


権は国際情勢に対応する。


憲法と現状との間に乖離が生じる。


法学者としては憲法に照らした正論を出すが


国益を考える政権は面白くない。


だから排除したい。


今回の問題はここに行き着くのかなと思えま


す。

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