山好きオヤジの独り言

山の思い出や日々の事を書き留めています。

日本初の法律らしい法律であった御成敗式目

本日は御成敗式目が制定された日なので日本の法律の歴史を振り返ると


604年、聖徳太子が十七条の憲法を定める。


憲法は、国の基本法で細かいことは書いてなく、「天皇中心にした政治」「仏教の教えを大切にする」国を目指すとしています。


689年、浄御原令(きよみのはらりょう)ができる。


「律」刑法、「令」は行政法・民法・訴訟法などです。


701年、大宝律令(たいほうりつりょう)がこの頃できる。


718年、養老律令(ようろうりつりょう)ができる


869年、貞観格式(じょうがんきゃくしき)ができる
「格」は、社会の変化にあわせて、律令を部分的に改正したもの、「式」は、細かい取り決め、政令・省令のようなものですかね。


820年、弘仁格式(こうにんきゃくしき)ができる


927年、「延喜格式」(えんぎきゃくしき)ができる 


要するに604年に憲法が出来、国家の目指す方向を示し、国を運営する法律が689に出来て701,718年に根本的な改正を行い、869,820,927年に部分改正と運用のための取り決め(今の政令・省令のようなもの)ができています。


日本は古代から法治国家なんだと言えるんですが、問題はこれらが難解な漢文で書かれていて、教養ある方でも何回か読まないと理解出来ない代物であったことです。


そこで古来から教養人である公家が、これらの律令を運用していた訳ですが、公家全てが公平無私・精錬潔癖である訳ではなく、相手が文盲なのを良いことにいろんな事件を起こしていたと言われています。


御成敗式目の良いところは平易な文章であったこと、読んでみるとかなり平等の精神に満ちているようです。



ただ、17条のところで西国と東国での扱いに差があります。


幕府と朝廷とが争った時の朝廷側についた者について、東国は父や子が朝廷についても,子や親が幕府について場合は、朝廷に付いた者の責任は問うが、幕府側についたものの責任は問わないとしていますが、西国の場合、問答無用で父子ともの罰しています。


西国の場合、平家の残党を許して領土を安堵したので、一族の一部でも刃向かうと許さないとしたのか、東国から特別に西国に領土を与えた者達が歯向かうことは許さなかったのか、その歴史的背景がなんだったのか興味が湧いてきました。


女性の権利も保障していて、相続も男女間の差別は少ないようです。


だから、女城主が生まれたんですね。


読んでいてなるほどと思う式目です。


今朝は時間が無くて書けなかったが、公家の不条理な支配を脱出した武家政権が公平な法治国家を目指した思想がうかがえる御成敗式目でした。

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