現行犯逮捕は誰でもできる
先週、不当要求行為等対策研修を受けました。
そこでビックリしたのは講師さんがおっしゃった表題の言葉。
確かに刑事訴訟法第213条には「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とある。
その講師さんは県警のOB。
研修を受講した県庁の猛者が公務執行妨害罪でクレマーを逮捕したらしい。
退去命令書の交付の最中に文書を奪い取ってやぶいようです。
「小さい子どもがいるなよな。誘拐や通り魔に気をつけろよ。」
「夜道は月夜ばかりじゃないぞ、帰り道気をつけろよ。」
こんなことを言われたら毅然として「脅迫ですか?」と尋ねること。
そうすれば相手は怯む。
録音していたら脅迫罪の証拠となる。
参考になる事例を教えてくれました。
毅然として対応する
複数で対応
そして組織で対応するなど参考になりました。
本日は天気が悪く雨が降っています。
高気圧が張り出すと日本海の蒸気が雨や雪になる山陰です。
山側は晴れていても海側は雲で真っ暗。
夕方、山の方は良い天気。
海側は真っ暗。
弁当を忘れても傘は忘れるなと言われている山陰です。

