建国記念の日について考えてみる
さて、本日は建国記念の日
私はずーと,建国記念日と思っていました。
先日、うちの局の予定表を見ていて気が付きました。
各課の表示が違う。
(祝)建国記念の日
(祝)建国記念の日
㊗ 建国記念の日
建国記念の日
建国記念日
面白い!
同じ祝日なのに人が変われば表現が変わる。
一番下がうちの課で私と同じ思考回路
うちだけが建国記念日であとは建国記念の日
どっちが本当なのか?
国民の祝日に関する法律を紐解いてみる。
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
なかなか美しい条文ですね。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日、以下16の祝日が規定されています。
3番目に建国記念の日が次のように規定されています。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
政令で定める?
他の祝日はこの法律で特定の日もしくは特定の月曜日が規定されていますが、建国記念の日だけは政令で定める?
???
背景として戦前の紀元節を復活しようと自民党の有志が議員立法しようとするも社会党の反対にあい、「建国記念日」の設置を定める法案は、9回の提出と廃案を繰り返すも、成立には至りませんでした。
いつを記念日とするかについても議論があり、社会党は5月3日(憲法記念日)、公明党はサンフランシスコ講和条約が発効した4月28日、民社党は聖徳太子が十七条憲法を制定したとされる4月3日を主張していました。
結局、「建国記念の日」とし、日付は各界の有識者から組織される審議会に諮問するなどの修正を行い、1966年6月25日、「建国記念の日」を定める祝日法改正案が成立しました。
「建国記念日審議会」で委員9人中7人の賛成により、「建国記念の日」の日付を「2月11日」とする答申が1966年12月9日に提出された。
1967年から正式に祝日になりました。
日本国の象徴であらせられる天皇陛下。
初代の陛下の即位日を建国記念とするのはもっともなことだと思います。
建国をしのび、国を愛する心を養う。
今一度,日本国を考え愛する心を養いましょう!
