看板のブログ記事
事務所の看板が来た
行政書士法第8条により 行政書士は事務所設けなければなりません。 そして行政書士法施行規則第2条の14 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。 ということで看板を出さないといけません。 どうしたものか? あんまり仰々しいのもと思い アルミの郵... 続きをみる
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