山好きオヤジの独り言

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黒川検事長を懲戒免職処分にすべきなのか?

黒川検事長を懲戒免職処分にすべきとの意見をよく目にします。 


この問題を考えたいと思います。


人事院が懲戒処分の指針を出しています。  


その中で、賭博をした者は減給または戒告とする。賭博を常態とした者は停職とする。


賭け麻雀は賭博なので停職でも良いじゃないかなんですが、彼の賭け麻雀が賭博と言えるかどうかが問題です。


賭博と言えるのは立件されて刑罰が確定しないといけない。


しかしながら立件は難しいと言われています。


何故難しいのかは解りませんが、多分客観的に賭博を証明できる証拠が無いからで、数千円から2万円のお金が動いたと言われていますが裁判で黒川検事長や産経新聞、朝日新聞の記者がいいや違いますと言い出せば、裁判長は無罪判決を出さざるを得ない。


だから賭博での懲戒処分は出せないので懲戒処分としては訓告にしかならない。


一方、懲戒処分ではなく、そんな不祥事を起こす人間はそもそもその職位、検事長の適格性に欠けるので2階級降格させるというのが通常考えられるのですが、彼の場合、余人を持って替えがたいと国会で答弁しているので、分限処分自体が成り立たない。


処分は訓告、辞職を認めて自己都合退職となります。  


高額の退職金が問題となっていますが懲戒免職処分は退職金は出ませんが、その他は退職金が出ます。


なので懲戒処分の指針で懲戒免職処分に当たらなければ、停職でも訓告でも辞職すれば退職金の額は変わらないはずです。


腹立たしいのは山々ですが、規定に従えば今回の処分で仕方ないのでは無いかと思います。

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